添付書類一覧表(現在、収入がある)

【現在収入がある場合】「給与」「年金」「その他」

調査対象者の状況 給与収入 公的年金収入 ※その他の収入
前年(1月~12月)から現在にかけての状況 新たに就労 前年又はそれ以前より
給与収入があり、
現在も継続している
前年~現在までに退職した 新たに年金を受給 前年又はそれ以前より
年金を受給しており
現在も継続している
新たに
その他の収入が発生
所得証明書にその他収入
があり現在も継続して
その他収入がある
前年~現在に
その他収入が無くなった
添付書類
1. 住民票謄本(扶養外も含む世帯全員が記載されているもの)(注1)
2. 調査対象者の所得証明書又は住民税決定通知(注2)
3. 前年の源泉徴収票(写し)(注3)      
4. 各年金の改定通知書(写し)(注4)            
5. 直近の確定申告書と収支内訳書の本人控え(写し)(注5)            
6. 市区町村民税・都道府県税申告書(写し)又は前年の支払調書(写し)(注6)            
7. 傷病手当金・出産手当金・障害手当金 等、 給与を補完するものの支給通知書(写し)(注7)          
8. 雇用契約書(写し) (注8)              
9. 就職~直近までの給与明細書(写し)(注8)              
10. 退職源泉徴収票(写し)(注9)              
11. 退職証明書(写し)(注10)              
12. 税務署の廃業証明書(写し)(注11)              
13. 送金証明(写し)
※別居している場合(注12)
14. その他
※その他の収入が無くなったとわかるもの
             
15.
(1)右記記載対象者の所得証明書(必須)
(2)収入がある場合、収入に応じた上記「必要書類」
同一世帯に被保険者より扶養が優先される可能性のある18歳以上の者がいる場合、被扶養者でなくともその者に関する書類を提出
(添付書類は上記参照、但し、後期高齢者は除く)
(例1) 子が被扶養者調査対象者で、配偶者も同居している場合
(例2) 親が被扶養者調査対象者で、被保険者の兄弟、姉妹も同居している場合の兄弟、姉妹
(例3) 母が被扶養者調査対象者で、父も同居している場合の父等

 

※その他の収入とは
給与収入や、公的年金収入以外のすべての収入
のこと

収入とみなさないもの 一時所得
・株式譲渡 ・遺産相続 ・生命保険の一時金 他
但し、収入が一時所得と当組合がみなしたのであれば、収入限度額を超えていても、被扶養者として認められる場合あり
収入とみなすもの 上記以外
・自営業 ・農業 ・漁業 ・生命保険の年金 ・配当金 ・不動産収入 ・傷病手当金 ・出産手当金 ・障害手当金 他

この扶養調査は、調査票の被保険者記載内容と所得証明書の内容と添付書類の整合性を確認する為、全ての収入を書面で証明するよう、添付書類を整えること

(注1)

  • 原本添付(発行3ヶ月以内のもの)
  • 「現住所」「続柄」「世帯全員の住民票の原本と相違ない」が記載されたものを添付
  • マイナンバーの記載は不要 載っている場合は塗りつぶす
  • 被保険者が単身赴任している場合、被保険者の住民票は不要

(注2)

  • 原本添付
  • 所得証明書は発行3ヶ月以内のもの
  • 市区町村が発行したもの(収入金額が表示されている場合、非課税証明書でも可)

(注3)

  • 給与収入の場合、前年の収入額=源泉徴収票の支払金額になるように整える
  • 今年の1月以降に就労した場合、年金を受給し始めた場合は不要

(注4)

  • 各種年金の源泉徴収票がない場合に提出
  • 非課税対象の年金もすべて提出

(注5)

  • 青色申告の場合は、決算申告のすべて提出
  • 単年の一時所得の場合も、一時所得の判断の為、要提出
  • 今年1月以降に新たに発生した場合は不要

(注6)

  • 確定申告該当額以下の場合に提出
  • 「5. 直近の確定申告書と収支内訳書の本人控え(写し)」がある場合は不要

(注7)

  • 受給している場合のみ添付

(注8)

  • 60歳未満は収入総額108,333円/月(60歳以上又は障害者は収入総額149,999円/月)を超えるものは、不認定
  • 今年1月以降に新しく就労した場合のみ添付(給与明細は就職してから全てのもの)

(注9)

  • 就労していた事業所すべてを提出
  • 退職日が記載又は摘要欄に退職分の記載があるもの

(注10)

  • 雇用期間、雇用保険の有無、退職年度(1~12月) の収入額が表記されたもの
  • 退職源泉徴収票がある場合は不要

(注11)

  • 税務署の受付印のあるものに限る
  • 事業を廃業した場合のみ添付

(注12)

  • 毎月送金のみ可
  • 金融機関を通し、「送金人」「受取人」「送金額」「送金日」の記載があるもの(直近6ヶ月以上分)
  • 被保険者の単身赴任及び対象者の進学による別居の場合は不要