被扶養者状況確認調査

実施の目的

健康保険法施行規則第五十条に基づき、被扶養者資格の確認を毎年実施し、保険給付の適正化を図ることを目的とする。

《健康保険法施行規則第五十条》抜粋

(1)保険者は、毎年一定の期日を定め、扶養に係る確認をすることができる。
(2)事業主は(1)の被扶養者に係る確認の為、確認に必要な書類の提出を求められた時は、被保険者にその提出を求め、遅滞なくこれを保険者に提出しなければならない。
(3)被保険者は(1)の規定により、扶養に係る確認の為、必要な書類の提出を求められた時は、遅滞なくこれを事業主に提出しなければならない。
(4)(1)の規定により、検認を行った場合において、その検認を受けない資格確認書は無効とする。

健康保険の被扶養者

健康保険の被扶養者は、下記の1~5の全てに該当していることが条件となります。

  1. 三親等以内の親族であること。
  2. 配偶者、子、孫、父母、祖父母等の直系尊属以外については同居していること。
  3. 年間収入が130万円未満であること。
    ①年間収入は所得額ではなく、総収入額とする。
    ②60歳以上及び障害者は180万円未満であること。
    ③19歳以上23歳未満(平成15年1月2日生まれ~平成19年1月1日生まれ)の方は150万円未満であること。
    ※令和7年10月1日施行となります。
  4. 主として被保険者の収入により、生計を維持していること。
    扶養対象者の年間収入は、被保険者の年間収入の1/2未満であること。(別居の場合は毎月送金していること)
  5. 日本国内に居住していること。
    国内居住の判断は、住民基本台帳の住民登録の有無で判断する。又、日本に住民登録が無い場合でも、下記の ①~⑥のケースについては、日本国内に生活の基礎があるとみなし、日本国内に居住しているものとして取扱う。
    ①外国において留学をする学生。
    ②上記①の外国に留学する学生に同行する家族。
    ③外国に赴任する被保険者に同行する家族。
    ④観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者。
    ⑤被保険者の海外赴任期間中に当該被保険者との身分関係が生じた者で、上記②と同等と認められる者。
    ⑥上記①~⑤の他、渡航目的その他の事情を考慮し、日本国内に生活の基礎があると認められる者。

健康保険被扶養者調査

必要添付書類提出時の留意点

  1. 前年度の状況を添付書類で証明できるように、又前年の状況と現在の状況に変化がある場合は、現在の状況も添付書類で証明できるように書類を整えてください。
  2. 被扶養者が就職等により被保険者となっている場合や収入が扶養範囲外になっている場合は、被扶養者届(減少用)にて、至急、健康保険の扶養から外す手続きを行ってください。