お知らせ
2025年10月01日
被扶養者認定要件の一部改定について
令和7年7月4日付で厚生労働省より発出された「19歳以上23歳御未満の被扶養者に係る認定について」により、被扶養者認定要件が令和7年10月1日より、一部改正となりました。
【変更点】
被保険者の配偶者以外の者が19歳以上23歳未満である場合は、60歳未満の年間収入130万円未満を150万円未満として取り扱います。
【19歳以上23歳未満とは?】
⇒ 令和7年10月1日現在の該当者は、平成15年1月2日から平成19年1月1日生まれ
※その年の12月31日現在の年齢で判定します。民法の規定により、誕生日の前日の午前0時に満年齢に達します。
例えば1月1日生まれの人は前日の12月31日に1歳年をとることとなります。