お知らせ
2020年03月01日
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者の健康保険料標準報酬月額は、「退職時の標準報酬月額」または「前年9月末における当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額」のうち、いずれか低い月額が4月から適用されます。

令和2年度における任意継続被保険者の健康保険料標準報酬月額の上限は、前年度同様380千円となりました。

「任意継続被保険者制度」詳細は、下記をご参照ください。