お知らせ
2023年12月11日
任意継続健康保険の標準報酬月額の上限変更について

任意継続健康保険の保険料の基礎となる標準報酬月額は、「退職時の標準報酬月額」または「前年9月末における当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(以下、「平均月額」という。」のうち、いずれか低い月額と規定されており、翌年度(4月)から適用されることとなっております。

令和5年9月末の「平均月額」は、410千円となりましたので、令和6年度の任意継続健康保険にかかる標準報酬月額の上限は、410千円に変更となります。

なお現在、任意継続健康保険にご加入中で、「退職時の標準報酬月額」が410千円以上であった方につきましても、上限変更が適用されますので、令和6年4月分以降の健康保険料額が変更となります。

【参考】

令和6年3月分までの上限・・・・380千円

令和6年4月分からの上限・・・・410千円

※実際にご負担いただく健康保険料額につきましては、令和6年2月に開催予定の組合会の議決を経て保険料率が決定されますので、令和6年3月上旬にあらためてお知らせさせていただきます。

「任意継続被保険者制度」詳細につきましては、下記の関連リンクをご参照ください。