お知らせ
2024年12月04日
令和7年度における任意継続健康保険の標準報酬月額の上限について
任意継続健康保険の保険料の基礎となる標準報酬月額は、「退職時の標準報酬月額」または「前年9月末における当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(以下、「平均月額」という。」のうち、いずれか低い月額と規定されており、翌年度(4月)から適用されることとなっております。
令和6年9月末の「平均月額」は、410千円でしたので、令和7年度におきましては上限の改定は行わないことをお知らせいたします。
なお、実際にご負担いただく健康保険料額につきましては、令和7年2月に開催予定の組合会の議決を経て保険料率が決定されますので、令和7年3月上旬にあらためてお知らせさせていただきます。
「任意継続被保険者制度」詳細につきましては、下記の関連リンクをご参照ください。