お知らせ
2025年12月04日
令和8年度における任意継続健康保険の標準報酬月額の上限について

任意継続健康保険の保険料の基礎となる標準報酬月額は、「退職時の標準報酬月額」または「前年9月末における当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(以下、「平均月額」という。)」のうち、いずれか低い月額と規定されており、4月分保険料から適用されることとなっております。

令和7年9月末の平均月額は、410千円でしたので、令和8年度におきましては上限の改定は行わないことをお知らせいたします。

なお、実際にご負担いただく健康保険料額につきましては、令和8年2月に開催予定の組合会の議決を経て保険料率が決定されますので、令和8年3月上旬にあらためてお知らせさせていただきます。

「任意継続被保険者制度」詳細につきましては、下記の関連リンクをご参照ください。