お知らせ
2024年03月01日
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者の健康保険料の標準報酬月額は、「退職時の標準報酬月額」または「前年9月末における当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額」のうち、いずれか低い月額が4月から適用されます。

令和6年度における標準報酬月額の上限は、410千円(前年度380千円)となりました。

任意継続健康保険の詳細につきましては、下記をご参照ください。