個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は本法で規定する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされています。
しかしながら、被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大であり明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表を行い、被保険者等から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合については、「黙示による包括的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
当健康保険組合においては、以下の事項がその趣旨に該当するものといたしますので、同意へのご理解とご協力をお願いいたします。
なお同意されない場合には、書面によりその旨をご記入いただき、当健康保険組合までお申し出ください。お申し出がない場合には、同意いただいたものとさせていただきます。

  1. 高額療養費及び付加給付費に該当した場合には、被保険者本人の申請に基づかず、事業主を経由(任意継続被保険者を除く)して支給すること。
  2. 医療費通知を世帯分まとめて、被保険者本人に送付すること。
  3. 医療費通知を事業主を経由(任意継続被保険者を除く)して送付すること。