休業中の保険料免除制度
産前産後休業中の保険料免除制度
制度の内容
対象者 | 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者(平成26年4月分以降の保険料)が対象。 |
免除期間 | 産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。 |
被保険者資格 | 産前産後休業中の被保険者資格は、そのまま継続される。 |
給付資格 | 産前産後休業中であっても、健康保険で受けられる給付は通常通り受けられる。 |
保険料 | 産前産後休業期間中の保険料は「産前産後休業取得者申出書」を提出すれば、健康保険料及び介護保険料が被保険者負担及び事業主負担共に全額免除となる。 |
免除開始月 | 産前産後休業開始日の属する月の保険料から免除となる。 |
免除終了月 | 産前産後休業終了日の翌日の属する月の前月の保険料まで免除となる。 |
申請手続
免除の申請
当該被保険者が産休を開始した日以降に、「産前産後休業取得者申出書」を事業主を経由し提出する。
※育児休業等から連続して産休となり、両方の期間が重複する場合は、産休による保険料免除が優先するため、産休を開始した日の前日を育児休業等の終了日とし、健保則第135条第2項に規定する育児休業等の終了時の届出は不要とする。
申出に変更があった時
出産予定日より前・後に出産等で上記申出に変更があった時は、事業主により「産前産後休業取得者変更届」の提出が必要。
免除終了後
事業主により「産前産後休業取得者終了届」の提出。保険料の徴収は、産前産後休業終了日の翌日の属する月分の保険料より徴収を開始する。
産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について
産前産後休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間の平均した標準報酬月額(支払基礎日数が17日未満の月を除く)が、休業時点の標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合、被保険者が事業主経由で申出ることで標準報酬月額を改定することができる。
申請は「産前産後休業終了時標準報酬月額変更届」を提出する。
注意事項
- 固定的賃金の変動はなくてもよい。
- 従前の標準報酬月額との差が2等級以上なくてもよい。
- 産休終了日の翌日に、引き続き育児休業を開始している方は改定対象外とする。
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
育児休業中の保険料免除制度
制度の内容
対象者 | ①1歳未満または1歳から1歳6ヵ月になるまでの子どもを養育する被保険者(男女を問わない)で、事業主に申し出て受理された方。 ②1歳から3歳になるまでの子どもを養育する被保険者(男女を問わない)で、事業主に申し出て受理された方。 |
免除期間 | 子どもが出生した日から最長で満3歳に達する日の前日までとなります。 ※労働基準法に定める産後休業期間中は育児休業に含まれません。 ※育児休業中に養育しなくなった場合には途中で終了となります。 |
被保険者資格 | 育児休業中の被保険者資格は、そのまま継続されます。 |
給付資格 | 育児休業中であっても、健康保険で受けられる給付は通常通り受けられます。 |
保険料 | 育児休業期間中の保険料は、健康保険料及び介護保険料が被保険者負担及び事業主負担ともに全額免除となります。 |
免除開始月 | 育児休業開始日の属する月の保険料から免除となります。 |
免除終了月 | 育児休業終了日の翌日の属する月の前月の保険料まで免除となります。 |
申請手続
免除の申請
「育児休業保険料免除申出書」を事業主を経由して提出してください。事業主への申出書提出年月日は必ず記入してください。
当健康保険組合にて「免除申出書」を受理・確認後、「育児休業保険料免除該当通知書」にて被保険者あて通知します。保険料の免除は、「免除申出書」に記載されている育児休業開始日の属する月より開始します。
育児休業期間を延長するとき
育児休業期間を延長するときは、再度上記の通り申請手続を行ってください。
育児休業が申出書に記載の終了日より前に終了したとき
「育児休業保険料免除申出書」にて申請した育児休業終了予定日より前に育児休業が終了したときは、「育児休業保険料免除終了届」を提出してください。
当健康保険組合にて「免除終了届」を受理・確認後、「育児休業保険料免除終了通知書」にて被保険者あて通知します。保険料の徴収は、育児休業終了日(出勤した日の前日)の翌日の属する月分より開始します。
育児休業が満了したとき
「免除申出書」で申請した育児休業終了予定日まで育児休業したときは、当健康保険組合より「育児休業保険料免除期間満了通知書」にて被保険者あて通知します。保険料の徴収は、育児休業終了日(出勤した日の前日)の翌日の属する月分より開始します。
育児休業後の標準報酬
育児休業終了時に3歳未満の子を養育している場合、育児休業終了後3ヵ月間に受けた報酬の平均額で標準報酬月額を決定することができます。
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。