休業中の保険料免除制度

産前産後休業中の保険料免除制度

制度の内容

対象者 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者(平成26年4月分以降の保険料)が対象。
免除期間 産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
被保険者資格 産前産後休業中の被保険者資格は、そのまま継続される。
給付資格 産前産後休業中であっても、健康保険で受けられる給付は通常通り受けられる。
保険料 産前産後休業期間中の保険料は「産前産後休業取得者申出書」を提出すれば、健康保険料及び介護保険料が被保険者負担及び事業主負担共に全額免除となる。
免除開始月 産前産後休業開始日の属する月の保険料から免除となる。
免除終了月 産前産後休業終了日の翌日の属する月の前月の保険料まで免除となる。

申請手続

免除の申請

当該被保険者が産休を開始した日以降に、「産前産後休業取得者申出書」を事業主を経由し提出する。

育児休業等から連続して産休となり、両方の期間が重複する場合は、産休による保険料免除が優先するため、産休を開始した日の前日を育児休業等の終了日とし、健保則第135条第2項に規定する育児休業等の終了時の届出は不要とする。

申出に変更があった時

出産予定日より前・後に出産等で上記申出に変更があった時は、事業主により「産前産後休業取得者変更届」の提出が必要。

免除終了後

事業主により「産前産後休業取得者終了届」の提出。保険料の徴収は、産前産後休業終了日の翌日の属する月分の保険料より徴収を開始する。

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について

産前産後休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間の平均した標準報酬月額(支払基礎日数が17日未満の月を除く)が、休業時点の標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合、被保険者が事業主経由で申出ることで標準報酬月額を改定することができる。
申請は「産前産後休業終了時標準報酬月額変更届」を提出する。

注意事項

  1. 固定的賃金の変動はなくてもよい。
  2. 従前の標準報酬月額との差が2等級以上なくてもよい。
  3. 産休終了日の翌日に、引き続き育児休業を開始している方は改定対象外とする。

申請書類はこちら

健康保険 産前産後休業取得者申出・変更(終了)届

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
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育児休業中の保険料免除制度

制度の内容

対象者

➀1歳未満の子供を養育する被保険者(男女問わない)で、事業主に申し出て受理された方。

②保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6ヵ月に達する日までの子供を養育する被保険者(男女問わない)で、事業主に申し出て受理された方。

➂保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの子供を養育する被保険者(男女問わない)で、事業主に申し出て受理された方。

④1歳(上記②の場合は1歳6ヵ月、上記③の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育する被保険者(男女問わない)で、事業主に申し出て受理された方。

⑤子の出生後8週間以内に4週間までの子を養育する産後休業をしていない被保険者が事業主に申し出て受理された方。(育児休業とは別に、2回に分割して取得する産後パパ育休)

毎月の報酬にかかる保険料の免除 育児休業等の開始日の属する月から終了日の属する月の前月までの保険料が免除となります。
ただし、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は、その月も免除となります。
賞与にかかる保険料の免除 当該賞与月の末日を含んだ連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除の対象となります。
(賞与支払日が育児休業開始前であっても免除の対象となります。)
被保険者
資格
育児休業中の被保険者資格は、そのまま継続されます。
給付資格 育児休業中であっても、健康保険で受けられる給付は通常通り受けられます。

申請手続

免除の申請

「育児休業等取得者申出・延長・終了届」を各事業所の健康保険担当者に提出年月日を必ず記入して提出してください。
当健康保険組合にて「育児休業等取得者申出・延長・終了届」を受理・確認後、「育児休業等保険料免除通知書」にて事業主あて通知します。

育児休業期間が変更になったとき

育児休業の期間を延長するとき、または育児休業が申出書に記載の終了日より前に終了したときは、再度育児休業等取得者申出・延長・終了届を提出ください。当健康保険組合にて「育児休業等取得者申出・延長・終了届」を受理・確認後、「育児休業等保険料免除通知書」にて事業主あて通知します。

育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定について

育児休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間の平均した標準報酬月額(支払基礎日数が17日未満の月を除く)が、休業時点の標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合、被保険者が事業主経由で申出ることができます。

申請書類はこちら

健康保険 育児休業等 取得者申出・延長・終了届

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名の上提出してください。
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