特定健診・特定保健指導

医療費適正化計画の柱として、40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に、特定健康診査および特定保健指導を実施することが義務づけられます。
メタボリックシンドロームの該当者・予備群に保健指導を行い、生活習慣病の改善・予防をはかることを目的としたものです。