限度額適用・標準負担額減額認定申請書を届出る際に被保険者が非課税の場合は、次に該当する年度の所得証明書を添付してください。
申請期間が令和5年8月~令和6年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和5年度(令和4年中の収入)
申請期間が令和6年8月~令和7年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和6年度(令和5年中の収入)
また、被保険者が非課税の方で申請対象者の入院期間が90日を超えた場合は、「入院期間が確認できる領収書の写し」を添付してください。
速やかに
所属事業所 健保担当者
但し、任意継続の場合は組合あて直接送付
負傷の発生原因(状況)によって申請書類や添付資料が異なりますので、以下の「提出書類一覧表」をご確認のうえご提出ください。
速やかに
所属事業所 健保担当者
但し、任意継続の場合は組合あて直接送付
速やかに
所属事業所 健保担当者
【年金が支給されている場合】
■障害年金を受給しているとき
- 支給傷病名が同一でない場合 → 通常通り傷病手当金を支給する
- 支給傷病名が同一の場合 → 障害年金のほうが少ない場合に限り、差額を支給する
■老齢年金を受給しているとき
- 在職中の請求の場合 → 通常通り傷病手当金を支給する
- 資格喪失後の請求の場合 → 老齢年金のほうが少ない場合に限り、差額を支給する
次の①及び②を提出
①診療報酬明細書(原本)
②領収書(原本)
速やかに
所属事業所 健保担当者
但し、任意継続の場合は組合あて直接送付
次の①及び②を提出
①医師の同意書(原本)
②領収書(原本)
速やかに
所属事業所 健保担当者
但し、任意継続の場合は組合あて直接送付
次の①及び②を提出
①医師の同意書(原本)
②領収書(原本)
速やかに
所属事業所 健保担当者
但し、任意継続の場合は組合あて直接送付
初療日から6ヶ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は、
再度医師の診察の上、施術同意(再同意)を受けることが必要
歯科を受診された場合①②③を添付
それ以外を受診された場合①②④を添付
①(海外療養費)様式A 診療診療内容明細書
②(海外療養費)様式D 同意書
③(海外療養費)様式C 歯科診療内容明細書
④(海外療養費)様式B 領収明細書
速やかに
所属事業所 健保担当者
但し、任意継続の場合は組合あて直接送付
- 標準治療額(日本国内の医療機関で治療した場合を標準として決定した額)で支給
- 日本国内で保険適用となっていない医療費行為は対象外
- 自然分娩も保険適用対象外(出産育児一時金は支給)