マイナンバーカードを取得し、保険証利用の申し込みが必要となります。
詳しくはこちら マイナ保険証の事前準備
限度額適用認定申請書兼標準負担額減額認定申請書を届出る際に被保険者が非課税の場合は、次に該当する年度の所得証明書を添付してください。
・申請期間が令和6年8月~令和7年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和6年度(令和5年中の収入)
・申請期間が令和7年8月~令和8年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和7年度(令和6年中の収入)
また、被保険者が非課税の方で申請対象者の入院期間が90日を超えた場合は、「入院期間が確認できる領収書の写し」を添付してください。
速やかに
所属事業所 健保担当者
ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付
限度額適用認定証は、マイナ保険証の利用が可能な方には原則発行いたしておりません。
1月~8月診療分については、前々年の収入が確認できる書類(所得証明書や確定申告書)
9月~12月診療分については前年の収入が確認できる書類(所得証明書や確定申告書)
速やかに
所属事業所 健保担当者
ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付
被保険者が70歳以上で下記に該当する場合に申請ください。
・70歳以上の被扶養者がいない被保険者で年収額が383万円未満の場合
・70歳以上の被扶養者や、後期高齢者医療制度に移行したことにより被扶養者でなくなってから5年が経過していない者(旧被扶養者)がおり、被保険者との合計年収額が520万円未満の場合
マイナ保険証の再発行等の手続きが必要となります。
詳しくは、こちら 地方公共団体システム機構マイナンバー総合サイト 紛失・拾得について
・毀損を理由とした再交付申請には発行している証を添付
・限度額適用認定申請書兼標準負担額減額認定申請書を届出る際に被保険者が非課税の場合は、次に該当する年度の所得証明書を添付してください。
申請期間が令和6年8月~令和7年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和6年度(令和5年中の収入)
申請期間が令和7年8月~令和8年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和7年度(令和6年中の収入)
また、被保険者が非課税の方で申請対象者の入院期間が90日を超えた場合は、「入院期間が確認できる領収書の写し」を添付してください。
速やかに
所属事業所 健保担当者
ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付
・各種証の再交付後に古い証が出てきたときは、必ず古い証を返却してください。
・限度額適用・標準負担額適用認定証を滅失し引き続き必要な方は、限度額適用認定書兼標準負担額減額認定申請書をご使用ください。
・資格確認書・高齢受給者証を滅失した方は、資格確認書・高齢受給者証 滅失届をご使用ください。