各種証に関する手続き
各種証に関する手続き
申請

マイナンバーカードを取得し、保険証利用の申し込みが必要となります。

詳しくはこちら マイナ保険証の事前準備

 

申請書類
資格確認書(再)交付申請書
提出期限

速やかに

提出先

所属事業所 健保担当者

ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付

注意事項

マイナ保険証をお持ちの方は、交付対象外となります。

申請書類
限度額適用・標準負担額減額 認定申請書
特定疾病療養受療証交付申請書
添付資料

限度額適用・標準負担額減額認定申請書を届出る際に被保険者が非課税の場合は、次に該当する年度の所得証明書を添付してください。

・申請期間が令和5年8月~令和6年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和5年度(令和4年中の収入)

・申請期間が令和6年8月~令和7年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和6年度(令和5年中の収入)

また、被保険者が非課税の方で申請対象者の入院期間が90日を超えた場合は、「入院期間が確認できる領収書の写し」を添付してください。

提出期限

速やかに

提出先

所属事業所 健保担当者

ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付

注意事項

限度額適用認定証は、マイナ保険証の利用が可能な方には原則発行いたして発行いたしておりません。

申請書類
基準収入額適用申請書 (高齢受給者証負担割合変更申請)
添付資料

高齢受給者証発行対象者の所得証明書を添付いただきますが、診療月により年度区分が異なりますので以下をご参照ください。

申請期間が令和5年9月~令和6年8月診療分にかかる所得証明書・・・令和5年度(令和4年中の収入)

申請期間が令和6年9月~令和7年8月診療分にかかる所得証明書・・・令和6年度(令和5年中の収入)

※被扶養者も70歳以上の場合は、その方の所得証明書の提出も必要となります。

提出期限

速やかに

提出先

所属事業所 健保担当者

ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付

注意事項

この申請書は、次のいずれかに該当する場合に申請してください。

・「70歳以上の被扶養者がいない被保険者」の年収額が383円未満の場合

・『「70歳以上の被扶養者」や「5年前までに後期高齢者医療制度に移行した元被扶養者」のいる被保険者』の世帯年収が520万円未満の場合

 

申請・手続き

マイナ保険証の再発行等の手続きが必要となります。

詳しくは、こちら 地方公共団体システム機構マイナンバー総合サイト 紛失・拾得について

申請書類
健康保険証(令和7年12月1日まで)・資格確認書・高齢受給者証 滅失届
資格確認書(再)交付申請書
高齢受給者証・特定疾病療養受療証 再交付申請書
資格情報のお知らせ 再交付申請書
限度額適用・標準負担額減額 認定申請書
添付資料

・毀損を理由とした再交付申請には発行している証を添付

・限度額適用・標準負担額減額認定申請書を届出る際に被保険者が非課税の場合は、次に該当する年度の所得証明書を添付してください。

申請期間が令和5年8月~令和6年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和5年度(令和4年中の収入)

申請期間が令和6年8月~令和7年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和6年度(令和5年中の収入)

また、被保険者が非課税の方で申請対象者の入院期間が90日を超えた場合は、「入院期間が確認できる領収書の写し」を添付してください。

提出期限

速やかに

提出先

所属事業所 健保担当者

ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付

注意事項

・再交付が不要な方は、滅失届のみ

・再交付が必要な方は、各(再)交付申請書のみ

・各種証の再交付後に古い証(書)が出てきたときは、必ず古い証(書)を返却する

申請書類
健康保険証(令和7年12月1日まで)・資格確認書・高齢受給者証 滅失届
提出期限

速やかに

提出先

所属事業所 健保担当者

ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付

注意事項

・必ず警察へ紛失届を提出する

申請書類
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
提出期限

速やかに

提出先

所属事業所 健保担当者

ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付

注意事項

・当組合で受け付けてから解除が完了するまでに1~2ヶ月必要です。

・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。

・健康保険証を紛失した方は、「健康保険証(令和7年12月2日まで)・資格確認書・高齢受給者証 滅失届」をご提出ください。

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