マイナンバーカードを取得し、保険証利用の申し込みが必要となります。
詳しくはこちら マイナ保険証の事前準備
限度額適用認定申請書兼標準負担額減額認定申請書を届出る際に被保険者が非課税の場合は、次に該当する年度の所得証明書を添付してください。
・申請期間が令和5年8月~令和6年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和5年度(令和4年中の収入)
・申請期間が令和6年8月~令和7年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和6年度(令和5年中の収入)
また、被保険者が非課税の方で申請対象者の入院期間が90日を超えた場合は、「入院期間が確認できる領収書の写し」を添付してください。
速やかに
所属事業所 健保担当者
ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付
限度額適用認定証は、マイナ保険証の利用が可能な方には原則発行いたしておりません。
高齢受給者証発行対象者の所得証明書を添付いただきますが、診療月により年度区分が異なりますので以下をご参照ください。
申請期間が令和5年9月~令和6年8月診療分にかかる所得証明書・・・令和5年度(令和4年中の収入)
申請期間が令和6年9月~令和7年8月診療分にかかる所得証明書・・・令和6年度(令和5年中の収入)
※被扶養者も70歳以上の場合は、その方の所得証明書の提出も必要となります。
速やかに
所属事業所 健保担当者
ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付
この申請書は、次のいずれかに該当する場合に申請してください。
・「70歳以上の被扶養者がいない被保険者」の年収額が383円未満の場合
・『「70歳以上の被扶養者」や「5年前までに後期高齢者医療制度に移行した元被扶養者」のいる被保険者』の世帯年収が520万円未満の場合
マイナ保険証の再発行等の手続きが必要となります。
詳しくは、こちら 地方公共団体システム機構マイナンバー総合サイト 紛失・拾得について
・毀損を理由とした再交付申請には発行している証を添付
・限度額適用認定申請書兼標準負担額減額認定申請書を届出る際に被保険者が非課税の場合は、次に該当する年度の所得証明書を添付してください。
申請期間が令和5年8月~令和6年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和5年度(令和4年中の収入)
申請期間が令和6年8月~令和7年7月診療分にかかる所得証明書・・・令和6年度(令和5年中の収入)
また、被保険者が非課税の方で申請対象者の入院期間が90日を超えた場合は、「入院期間が確認できる領収書の写し」を添付してください。
速やかに
所属事業所 健保担当者
ただし、任意継続の場合は、組合あて直接送付
・各種証の再交付後に古い証が出てきたときは、必ず古い証を返却する。
・限度額適用・標準負担額適用認定証を滅失し引き続き必要な方は、限度額適用認定書兼標準負担額減額認定申請書をご使用ください。
・下記の場合は健康保険証(令和7年12月1日まで)・資格確認書・高齢受給者証 滅失届をご使用ください。
退職時に健康保険証・資格確認書・高齢受給者証を返却しなければならないが、滅失していた方
資格確認書・高齢受給者証を滅失したが、マイナ保険証では受診が可能な方
健康保険証を滅失し、マイナ保険証での受診もできないため、資格確認書が必要な方{資格確認書(再)交付申請書も必要}